他士業と合同事務所開業の場合の登録書類
試験に合格し、勤めていた法律事務所の所長から
「この事務所で行政書士事務所を立ち上げても良いですよ。」
とありがたいお話しを頂いた時、一番困ったのは行政書士会に提出する書類の書き方でした。
周りに行政書士の知人はいなかった為、かなりの時間を費やしてネット上から情報を集めましたが、
一からの開業に関する情報はすぐに見つかるものの、合同事務所については情報が少なく苦労しました。
今後同じような方もいらっしゃると思うので、合同事務所の場合の登録書類について、記憶があるうちに残して置こうと思います。
合同事務所とは?
◆合同事務所→弁護士と行政書士、社労士と行政書士等、違う士業と同一の室内で各々の事務所を設置する場合。
◆共同事務所→行政書士同士が同一の室内で各々の事務所を設置する場合。
まず、埼玉県行政書士会の場合、通常の提出書類に加えて以下のものが必要書類となります。
・合同・共同事務所届出(日行連所定の用紙)1通
↑合同か共同のどちらかを丸で囲むのを忘れずに!
事務所諸経費の分担方法は、きっちり細かく決まっていなくても大丈夫でした。
私は「行政書士業務の売り上げから一定の割合で経費を分担する。」と記入しましたが、
ここは、一緒にやる方とよくご相談くださいね。
また、他士業の方が借りている物件に事務所を置く場合は、
事務所の使用権確認のための書類として
・その事務所の賃貸借契約書の写し 1通
・(所有者(事務所オーナー)からの)使用承諾書 1通
が必要となります。私の場合でしたら、もともと勤めていた「法律事務所の所長と事務所オーナーさん間の賃貸借契約書」です。
これを全てコピーして添付書類とします。
「所有者からの使用承諾書は」、事務所オーナーさんから私宛の使用承諾書になります。
承諾者は事務所オーナー(事務所を借りている所長ではなく、大家さん等)です。
・(事務所を借りている士業さんから自分への)使用承諾書 1通
今度は、事務所を借りている士業さんから自分宛です。
「私が借りている事務所をあなたも使っていいですよ」という意味の承諾書になります。
◆使用承諾書が2通になるので注意してくださいね(^^)
全員提出する、「事務所の平面図」では、
ワークスペースが他士業と分かれている事がきちんと伝わればOK。
・誓約書(合同・共同事務所用)
埼玉県行政書士会会長あての誓約書になります。
誓約書は、
「日本行政書士連合会宛ての誓約書」
「埼玉県行政書士会宛の誓約書」
「合同・共同事務所設置者用の誓約書」と、なんと3通も用意しなければなりません。
注意してくださいね!